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在留資格の一覧表

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日本の入国管理法では、日本での活動内容によって、下記の表のとおり27種類の在留資格が定められております。 原則として、日本に入国又は在留する外国人の方は、その目的に合致した在留資格を取得した上、与えられた在留資格で定められた活動範囲・在留期間内に限って活動することが認められます。

就労が認められる
在留資格 行うことができる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
例)外交官、領事官など
外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。)
例)外国政府の職員、国際機関の職員など
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
例)学長、校長、教授、助教授など
5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)
例)作曲家、画家、彫刻家、写真家など
5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
例)牧師、僧侶、司教、司祭など
5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例)新聞記者、報道カメラマン、アナウンサーなど
5年、3年、1年又は3月
投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
例)代表取締役、取締役、支店長など

5年、3年、1年又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
例)弁護士、外国法事務弁護士、会計士など
5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
例)医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
5年、3年、1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)
例)政府関係機関の研究者、独立行政法人の研究者など
5年、3年、1年又は3月
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
例)小学校教師、中学校の教師、高等学校の教師など
5年、3年、1年又は3月
技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」「投資・経営」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の項に掲げる活動を除く。)
例)システムエンジニア、プログラマー、機械工学等の技術者など

5年、3年、1年又は3月
人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」「芸術」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の項に掲げる活動を除く。)
例)翻訳者、通訳者、語学学校教師、デザイナーなど

5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
例)外国からの転勤者など
5年、3年、1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)
例)プロスポーツ選手、俳優、歌手、モデル、ダンサーなど
3年、1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例)外国料理のコック、ソムリエ、パイロットなど
5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習生 1年、6月
就労が認められない
在留資格 行うことができる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」「就学」「研修」の項に掲げる活動を除く。)
例)日本文化の研究者、日本技芸の研究者など
3年、1年、6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
例)観光者、親族訪問者、短期商用者
90日、30日又は15日
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
例)大学生、短期大学生、大学院生
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」「就学」の項に掲げる活動を除く。)
例)各種の研修生
1年、6月又は3月
家族滞在 上記の「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」から「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
例)外国人就労者の配偶者、外国人就労者の子など
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
就労が認められるか個々に違い
在留資格 行うことができる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
例)ワーキングホリデー、インターンシップ、技能実習生など
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
活動に制限なし
在留資格 行うことができる活動 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者
無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 5年、3年、1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間