在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
長期滞在目的での入国を希望する場合には、通常、行政書士などの代理人が、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上、在外公館(日本大使館・領事館等)で査証(ビザ)申請を行います。入国を希望する外国人の方が、査証(ビザ)申請のときに在留資格認定証明書を提示することにより、「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」であることが明らかになり、短期間で査証(ビザ)が発給されるようになるのです。在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国しなければ無効となります。
在留資格認定証明書を取得せずに、直接在外公館に査証(ビザ)申請することも可能ですが、査証(ビザ)が発給されるまでに膨大な時間がかかってしまいますし、査証(ビザ)が発給されない場合も多々ございます。