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入国・残留資格

資格外活動許可申請

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資格外活動許可とは

「資格外活動許可申請」とは、現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に、法務大臣(住居地を管轄する地方入国管理官署)に対して許可申請を行い、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を認めてもらう手続きのことをいいます。

例)
・現在「留学ビザ」で在留しているが、アルバイトをしたい!
・現在「家族滞在ビザ」で在留しているが、アルバイトをしたい!

資格外活動許可の手続きを行わないまま、現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となります。また、場合によっては、不法就労者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。

留学生の資格外活動許可時間
  1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中のアルバイト時間
大学等の正規生
(包括許可)
1週間につき28時間以内 1日8時間以内
大学等の聴講生・
研究生・科目等履修生
1週間につき14時間以内 1日8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日8時間以内
家族滞在の資格外活動許可時間
  1週間のアルバイト時間 長期休業中のアルバイト時間
家族滞在 1週間につき28時間以内 1週間につき28時間以内
資格外活動許可申請の提出書類

1.資格外活動許可申請書
2.当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
3.パスポート
4.在留カード

※在留資格により提出書類は異なります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します

標準処理期間

2週間~2か月