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就労資格証明書

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就労資格証明書とは

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。
雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思います。また、外国人の方も就職などの手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにする手段があれば便利です。そこで、外国人の方が希望する場合には、その外国人の方が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書が交付され、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしたものです。
就労資格証明書は特に転職のときに役立ちます。この証明書を取得しておくと新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われますので大変便利です。
ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

就労資格証明書交付申請の提出書類

•就労資格証明書交付申請書
•写真(3㎝×2.5㎝)
•パスポート
•在留カード
•資格外活動許可書(許可を受けている場合)
•その他必要書類

※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)