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人文知識・国際業務ビザ

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人文知識国際業務ビザとは

「人文知識・国際業務」ビザとは、文系のお仕事に従事される場合や、文系を専攻して大学を卒業した外国人の方が日本の企業に就職した場合などに必要となるビザです。「人文知識・国際業務」は大きく「人文知識」業務と「国際業務」の2つに分けて考えられます。
「人文知識」業務とは、人文科学や社会科学の分野に属する知識を必要とする業務のことを指します。 具体的には、大学等を卒業した後、貿易事務などに従事する場合はこちらに相当します。
「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務のことを指します。具体的には、通訳・翻訳者や語学講師、服飾や室内装飾のデザイン業務に従事する場合はこちらに相当します。
一般的にいわゆる文科系の職務はこの在留資格に相当しますが、単なる事務職や通訳・翻訳者というだけでは「人文知識・国際業務」の許可はされないので十分な注意が必要です。どのような学歴・職歴を経て、専門知識を有していて、職務に就いている(就く予定)なのかを丁寧に説明をすることがとても重要です。

人文知識・国際業務ビザの要件
人文知識・国際業務ビザを申請するためには、下記の要件を満たす必要があります。

1.



2.


3.
4.

一般企業の管理部門などに就職する場合は、従事する予定の業務に関連する専門分野において、大学(短期大学・大学院を含む)を卒業していること(※)、又は、従事する予定の業務で10年以上の実務経験を有すること。
※日本の専修学校を修了して、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合も含む。
通訳・翻訳、語学教師、ファッションデザイナー、一般企業の海外取引部門などに就職する場合は、従事する予定の業務で3年以上の実務経験を有すること。
※通訳・翻訳・語学教師については、大学を卒業していれば実務経験は不問となります。
日本人と同等額以上の報酬を受けること。
日本の公私の機関との直接的な契約(日本の企業等との雇用契約)があること。
基本的に、就職先企業の安定性は必要ですが、企業側が外国人を招聘したい場合には、雇用の必要性を証明しなくてはなりません。

人文知識・国際業務ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(人文知識・国際業務)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した内容・期間を明示したもの)
・雇用契約書等、申請人の活動内容を明らかにする資料
・専門士や高度専門士の称号を取得した者は、その資格証明書
・大学等の卒業証明書等(実務経験がある方は、在職証明書)
・勤務先の案内書等、企業の概要が分かる資料
・直近年度の決算文書等(貸借対照表、損益計算書等)
・源泉徴収票等の法定調書合計表
・企業の登記事項証明書(登記簿謄本)
招聘理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(人文知識・国際業務)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・源泉徴収票等
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・職務内容に変更があった場合は、変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明
 する勤務先の文書
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月
☆平成27年4月1日より、在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」は
 一本化されます。実質的な変更はありません。


 →入国管理局ホームページ「技術・人文知識・国際業務」