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技能ビザ

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技能ビザとは

「「技能」ビザとは、特殊な分野に熟練した技能(日本人では代替することができない分野に属する熟練した技能)を有しており、契約に基づいて、その技能を必要とする業務に従事する予定の外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「技能」の在留資格に該当する活動は、下記の9種類の活動に限定されております。
1.調理
2.建築
3.外国特有の製品の製造・修理
4.宝石・貴金属・毛皮の加工
5.動物の調教
6.石油・地熱等の掘削調査
7.航空機の操縦
8.スポーツの指導
9.ワインの鑑定等

技能ビザを取得するための要件

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1.調理

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者。



当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者(実務経験要件の緩和「10年以上」→「5年以上」)
例)フランス料理人、パティシエなど

2.建築

外国に特有の建築又は土木に係る技能(※)について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
(※)例)ゴシック、ロマネスク、バロック方式など日本にはない建築・土木に係る技能

3.外国特有の製品の製造・修理

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能(※)について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
(※)例)外国特有のガラス製品、ペルシャ絨毯などを製造・修理する技能

4.宝石・貴金属・毛皮の加工

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

5.動物の調教

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

6.石油・地熱等の掘削調査

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

7.航空機の操縦

航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(第2条第17項)に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者(※)。
(※)技能証明を保有する機長または副操縦士。航空機関士は「技術」ビザに該当。

8.スポーツの指導

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間(※1)を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会(※2)に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。
(※1)プロスポーツ選手であった期間
(※2)アジア大会等

9.ワインの鑑定等

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能(※)について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者(※)。








ワイン鑑定等に係る3技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

(※)
これら全ての技能が必要。但し、業務についてはこれらの技能のうちいずれかを必要とする業務に従事すれば可。
技能ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(技能)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した内容・期間を明示したもの)
・雇用契約書等、申請人の活動内容を明らかにする資料
・資格証明書等の写し
・申請人の職歴を証明する文書(※調理人・パイロット等、職務内容によって異なります)
・勤務先の案内書等、企業の概要が分かる資料
・直近年度の決算文書等(貸借対照表、損益計算書等)
・源泉徴収票等の法定調書合計表
・企業の登記事項証明書(登記簿謄本)
招聘理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(技能)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・源泉徴収票等
・住民税の課税証明書及び納税証明書
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月