初回相談無料! 国際結婚・ビザ・残留資格・永住権・帰化・就労ビザをサポート! 神戸・姫路・兵庫・大阪の入国管理局専門行政書士アクシア法務事務所にお任せください。
  • 料金案内
  • プロフィール
  • アクセス
就労ビザイメージ
ホーム
就労ビザ

投資・経営(会社設立)ビザ

仕切りバー
投資・経営ビザとは

「投資・経営」ビザとは、主に「事業に投資して経営を行う活動」などを日本で行う場合に必要となる就労ビザです。
以下のような活動が該当します。
①日本で事業を開始して、経営する
②日本の事業に投資して、経営する
③日本で事業を開始した外国人(外国法人)に代わって、その事業を経営する
④日本の事業に投資している外国人(外国法人)に代わって、その事業を経営する
⑤①~④の事業の管理に従事する活動

投資・経営ビザを取得するための要件

「投資・経営」ビザを申請するためには、主な要件は以下の4点になります。
他の就労ビザと異なり、学歴や実務経験は求められていませんが、事業についての詳細な資料が必要となり、キッチリ準備する必要があります。

事業を営むための事業所(事務所・店舗など)が確保されていること

事業所を使う権原が有ることを賃貸借契約書などで証明します。契約書の「使用用途」「目的」 等の記載にも注意が必要です。 また、事務所としての機能が整っているか(パソコン等の事務機器があることや、 会社宛の郵送物が届くかなど)も審査のポイントとなります。

日本人等の常勤従業員を2人以上雇用すること相当額の投資を行っていること
(通常500万円以上の継続投資)

常勤従業員は「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者」の必要があります。管轄の入国管理局の判断にはなりますが、最近は『雇用人数に関係なく、500万の投資が必要』とされています(東京・名古屋・大阪)。
投資額については、お金の出所の説明も重要です。

事業内容が安定した経営状況を見込めること

経営状況の安定性は、主に事業計画書で証明します。 事業内容や規模・立地状況を十分考慮した市場見込みや売上予測を、できるだけ客観的数値を挙げながら、詳しく記載する必要があります。

実質的な経営を掌握していること

共同経営を検討されている方は、事前にご相談ください。

投資・経営ビザ申請の提出書類
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営)の場合











在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
設立許可証明書の写し又は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等
株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
申請人の活動の内容等を明らかにする資料
管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
事業内容を明らかにする資料
事務所用施設の存在を明らかにする資料 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書
招聘理由書

※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請書(投資・経営)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4㎝×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・設立許可証明書の写し又は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
 計表等
・直近の年度決裁文書の写し
・住民税の課税証明書及び納税証明書
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

☆平成27年4月1日より、在留資格「投資・経営」は在留資格「経営・管理」に変更になります。
主な変更点 ①本人の投資要件なし
       ②資本金(出資金)500万円以上が基準省令に明記
       ③会社設立前の申請可能 「4月」の在留期間の新設

 →入国管理局ホームページ 「経営・管理」