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企業内転勤ビザ

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企業内転勤ビザとは

「企業内転勤」ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において「技術」ビザ又は「人文知識・国際業務」ビザに掲げる活動を行うために必要なビザであり、外国から日本への転勤を円滑に受け入れるために設けられた在留資格です。
ここでいう「転勤」とは、同一企業内での異動に限られるわけではなく、系列企業内(親会社・子会社・関連会社など)での異動も含まれます。
また、給与の支払いにつきましては、外国企業・日本企業のどちらから支払われても構いません。。

企業内転勤ビザを取得するための要件

申請人が次のいずれにも該当していること。





申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」ビザ又は「人文知識・国際業務」ビザに掲げる業務に従事していること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

企業内転勤ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(企業内転勤)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・履歴書
・学歴及び職歴その他経歴を証する資料
・外国企業と日本企業の関係を明らかにする資料
・外国企業の概要を明らかにする資料
・日本企業の概要を明らかにする資料
・外国企業における職務内容及び勤務期間を証する資料
・申請人の活動内容、期間、地位及び報酬を証する資料
理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(企業内転勤)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・申請人の活動内容、期間、地位及び報酬を証する資料
・源泉徴収票等
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月