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国際結婚のポイント

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国際結婚を法的に成立させるためには、法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしている事が必要です。
「結婚成立の条件」というのは、法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことです。
(これを婚姻の要件または婚姻のための実質的要件といいます。)
日本人と外国籍の人の結婚の場合には、パートナーの本国の法律も関係してくるので注意が必要になります。

日本人の婚姻要件

・男性満18歳以上、女性満16歳以上
・重婚でないこと
・再婚禁止期間でないこと
・近親者間の婚姻でないこと
・直系姻族間の婚姻でないこと
・養親子等の間の婚姻でないこと
・未成年の場合、父母の同意があること

外国人の結婚要件

外国人婚約者の本国(国籍のある国)の法律によります。結婚の要件は国によって違うものですので、在日大使館に問い合わせるなどして必ず確認するようにしましょう。

婚姻要件具備証明書

「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。これを確認することで、結婚相手が本当に日本での結婚条件を満たしているのかを調べることができます。
「婚姻要件具備証明書」を発行していない国もありますが、その場合には「宣誓書」「申述書」「結婚証明書」など、「婚姻要件具備証明書」に代わる書類を提出すれば問題ありません。

結婚手続きの順序と必要書類

際結婚の場合、お互いの国において結婚の手続きを行う必要がありますが、日本への手続きを先に行うか、相手側の国への手続きを先に行うか、また、その手続きをどちらの国で行うのかなど、その方法は様々あります。
相手側の国によっては、手続きの順番により後々トラブルが生じる可能性もありますし、手続きの順番が制限されている場合もありますので、事前に確認することが良策です。また、婚姻の手続きに必要な書類につきましても、相手側の国によって異なってまいりますので、事前に在日大使館等で確認されることが望まれます。