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配偶者ビザ

日本人の配偶者等ビザ

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日本人の配偶者等ビザとは

「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人と結婚された外国人の方や日本人の子として出生された方に与えられるビザであり、日本人の家族を受け入れるために設けられた在留資格です。この「日本人の配偶者等」ビザを取得して在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。

日本人の配偶者等ビザを取得するための要件
「日本人の配偶者等」ビザは、下記に掲げるいずれかの身分に該当される方に認められます。

日本人の配偶者

日本人と結婚された外国人の方で、かつ、夫婦が同居した上、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいると認められる外国人の方。
法律上の婚姻関係が継続していない場合(相手が死亡した場合、離婚した場合、内縁関係の場合など)や実体のない形式的な結婚の場合には該当しません。

日本人の特別養子

民法第817条の2の規定に基づき、家庭裁判所の審判により、日本人の特別養子となられた方。
「特別養子」とは、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係を成立させる養子縁組のことです。普通養子の場合には該当しません。

日本人の子

日本人の子として出生された方。
嫡出子のほか、認知された非嫡出子(出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡時に日本国籍を有していた場合に限る。)も含まれます。
例)
・海外にいる配偶者を招致し、日本で一緒に生活したいのでビザを取得したい!
・日本に在留中、日本人と結婚したのでビザを取得したい!
・海外にいる実子を招致し、日本で一緒に生活したいのでビザを取得したい!

☆注意事項

近年、偽装結婚の増加により、この「日本人の配偶者等」ビザの申請につきましては、入国管理局より非常に厳しく審査されます。単に婚姻しているという事実だけでは「日本人の配偶者等」ビザは認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証する必要があります。
よって、日本人と結婚し、何ら問題のない結婚生活を送っておられる外国人の方でも、立証が不十分な場合には、ビザ申請の結果、不許可になってしまう可能性もございますので、十分な立証書類を作成した上での申請が望まれます。中国・フィリピン・ロシア・韓国の女性と日本人男性が結婚した場合には、特に厳しく審査されますのでご注意ください。

日本人の配偶者等ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(日本人)の方の身元保証書
・配偶者(日本人)の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・身元保証人の印鑑
招聘理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
・配偶者(日本人)の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(日本人)の方の身元保証書
・配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・パスポート
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
・身元保証人の印鑑
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月