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配偶者ビザ

永住者の配偶者等ビザ

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永住者の配偶者等ビザとは

「永住者の配偶者等」ビザとは、特別永住者または一般の永住者が、外国籍の方と結婚した場合、その外国人配偶者が日本で同居するために必要なビザです。また、配偶者だけでなく子供も該当します。(嫡出子または認知された子もしくは特別養子で、日本で生まれ、その後引き続き日本に在留している子どもが対象。)
この「永住者の配偶者等」ビザを取得して在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。「日本人の配偶者等」ビザの場合と同様に、単に婚姻しているという事実だけでは「永住者の配偶者等」ビザは認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証する必要があります。

例)
・海外にいる配偶者を招致し、日本で一緒に生活したいのでビザを取得したい!
・海外にいる実子を招致し、日本で一緒に生活したいのでビザを取得したい!

永住者の配偶者等ビザを取得するための要件
「永住者の配偶者等」ビザは、下記に掲げるいずれかの身分に該当される方に認められます。
永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

「永住者」又は「特別永住者」の在留資格(ビザ)で日本に在留している者と結婚をして配偶者となった方が該当いたします。入管法上の「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」とは本国法で結婚が成立しているだけでなく、結婚生活の実態が伴っていることとする実態解釈がされておりますので、実際の申請手続時においては、海外にいる場合または日本にいる場合など事情に併せて、ご夫婦の婚姻までの経緯や疎明資料など詳細な資料提出が必要となっております。

永住者の子、特別永住者の子

「永住者」又は「特別永住者」の在留資格(ビザ)で日本に在留している者の子として、日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者が該当いたします。

☆注意事項




出生の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、または本人の出生前に父が死亡し、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合に、永住者の配偶者等ビザを取得することができます。
本人の出生後に、父母のどちらかが永住者の在留資格を失った場合でも、永住者の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。

永住者の配偶者等ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・配偶者(永住者)の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(永住者)の方の身元保証書
・配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・質問書
・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・身元保証人の印鑑
招聘理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(永住者の配偶者)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本、健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
・配偶者(永住者)の方の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(永住者)の方の身元保証書
・配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・パスポート
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
・身元保証人の印鑑
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月