初回相談無料! 国際結婚・ビザ・残留資格・永住権・帰化・就労ビザをサポート! 神戸・姫路・兵庫・大阪の入国管理局専門行政書士アクシア法務事務所にお任せください。
  • 料金案内
  • プロフィール
  • アクセス
配偶者ビザTOPイメージ
ホーム
配偶者ビザ

家族滞在ビザ

仕切りバー
家族滞在ビザとは

「家族滞在」ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得して在留している方の扶養を受ける配偶者または子供が日本で一緒に生活する場合に認められるビザをいい、一定の在留資格を有して日本に在留している外国人の方の扶養家族を受け入れるための在留資格です。

家族滞在ビザを取得
「家族滞在」ビザを申請するためには、下記の要件を満たす必要があります。
1.一定の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者であること





扶養する者の有する在留資格の種類は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」『人文知識・国際業務』「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかである必要があります。
「技能実習」「短期滞在」「研修」の在留資格を持って在留している者の配偶者又は子は、該当しません。
「配偶者」とは、現在婚姻関係にある者であり、離婚している場合、内縁関係にある場合は含まれません。

2.一定の就労ビザで在留資格を持って在留する者の扶養を受ける子であること




子」とは、実子・養子・認知された子のいずれかで、かつ、原則として未成年者であることが必要となります。ただし、成年者でも扶養を受けている場合は、家族滞在ビザを取得できることがあります。
配偶者の連れ子の家族滞在ビザを取得する場合、事前に養子縁組が必要となります。
「配偶者」「子」とも、一定以上の収入を得るようになった場合、別のビザに変更する必要があります。

家族滞在ビザ申請の提出書類
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)の場合









在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
申請人と扶養者との身分関係を証する資料
(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずるもの)
扶養者の在留カード又はパスポートの写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
(在職証明書又は営業許可書の写し、住民税の課税証明書及び納税証明書、扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付に関する証明書、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの)
招聘理由書

※申請人とは、日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※扶養者とは、上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(家族滞在)の場合









在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
申請人と扶養者との身分関係を証する資料
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずるもの)
扶養者の在留カード又はパスポートの写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
(在職証明書又は営業許可書の写し、住民税の課税証明書及び納税証明書、扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付に関する証明書、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの)
理由書

※申請人とは、日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※扶養者とは、上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。

※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月