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定住者ビザ

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永住者ビザ

「定住者」ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
なお、「定住者」ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。
「定住者」ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので「定住者」ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に「定住者」ビザがあたえられることがあります。 また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも「定住者」ビザ申請を行うケースが多く見られます。

例)
・日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい!
・海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい!
・海外在住の親を日本に呼んで一緒に生活したい!

永住者ビザのメリット

「定住者」ビザは、人道上の理由その他特別な理由があることで許可を受けることができるものであり、申請に関してはっきりとした審査の基準があるわけではございません。一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。

定住者ビザ申請の提出書類 標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請の場合:1か月~3か月
在留期間更新許可申請の場合   :2週間~1か月