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帰化申請

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帰化申請とは

「帰化申請」とは、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得するために、お住まいの住所を管轄する法務局に対して行う許可申請です。また、この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。当事務所が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請していただくことになります。必要となる書類が膨大なため、一般の方が自分で準備するのにはたいへんな労力を要します。

帰化申請のメリット

帰化申請には、以下のようなメリットがあります。
 1.日本国籍を取得できるため、在留資格(ビザ)が不要になる。
  2.就職や転職がしやすい。
 3.海外旅行が行きやすくなる。
 4.海外で日本大使館のサポートを受けることができる。
 5.選挙権を持てる。
 6.戸籍と住民票が持てる。
 7.住宅ローンなどが組みやすくなる。

帰化許可の要件
日本語で日常会話ができることが最低条件、
以下原則6つの条件を備えている必要があります。























引き続き5年以上日本に住所があること

特別永住者の帰化申請では、海外渡航日数がよく問題になります。1年間の渡航日数が150日~180日以上の方は、注意が必要となります。

20歳以上で本国法によって行為能力があること
20歳未満だから帰化は無理と諦めないでください。お客様の状況により、帰化許可が下りる可能性が十分あります。行為能力があることという点についても、気になる方はご連絡ください。

素行が善良であること
交通違反や納税状況がよく問題になります。交通違反は、過去5年間が対象です。(交通違反が多いから帰化は無理と諦めないでください)。ただし、5年以上前でも大きな交通違反をしている場合は、審査に影響を及ぼす可能性があります。

申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること
安定した暮らしができているかが問題となります。帰化申請は、世帯の収入で安定性を判断します。そのため、無職やパートの方でも状況により、帰化許可が下りる可能性は十分にあります。また、預貯金も金額の大小が問題ではありません。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国籍の取得によって二重国籍にならないことです。本国の法律により国籍を失うことができない場合は、緩和措置があります。

日本を破壊するような考え、行為がないこと
日本を破壊するような考え、行為がないことが重要です。憲法遵守が求められます。

標準処理期間

ありません(目安期間:半年~10か月)

当事務所の帰化申請サービス

○帰化申請のコンサルティング
○戸籍等各種書類の取得・書類の作成
○法務局への同行
○申請後、結果受領までのサポート
○許可後の戸籍手続き等のサポート