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在留カードとは

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在留カードは、2012年7月9日から新しい在留管理制度により導入された、入国管理局より発行されるカードです。日本に在留する外国人の方対象で、3カ月以上日本に滞在する権利を証明する許可証とお考えください。ただし、短期滞在の延長が認められた場合は、3か月以上日本にいる場合でも在留カードは発給されることはありません。
従来の外国人登録制度は廃止されます。「永住者」の方の場合、2015年7月8日までに在留カードに変えればいいので、それまでの期間は、「外国人登録証明書をみなし在留カード」として利用できます。

在留カードには「有効期間」があります。
●永住者の場合
 16歳以上の方/交付の日から7年間
 16歳未満の方/16歳の誕生日まで
●永住者以外の場合
 16歳以上の方/在留期間の満了日まで
 16歳未満の方/在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

残留カード

従来と違い、在留カードがあれば、再入国の手続きをしなくても1年以内であれば、日本に戻ってくることが出来ます(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。これが大きな利点です。これより長い期間日本に帰らない場合は、従来と同じ再入国許可の申請を入国管理局の窓口でして、証印シールを貼ってもらい出国します。もしも、在留期間の残りが1年以内の場合は、その在留期限までに日本に再入国する必要があります。