在留カードは、2012年7月9日から新しい在留管理制度により導入された、入国管理局より発行されるカードです。日本に在留する外国人の方対象で、3カ月以上日本に滞在する権利を証明する許可証とお考えください。ただし、短期滞在の延長が認められた場合は、3か月以上日本にいる場合でも在留カードは発給されることはありません。
従来の外国人登録制度は廃止されます。「永住者」の方の場合、2015年7月8日までに在留カードに変えればいいので、それまでの期間は、「外国人登録証明書をみなし在留カード」として利用できます。
従来と違い、在留カードがあれば、再入国の手続きをしなくても1年以内であれば、日本に戻ってくることが出来ます(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。これが大きな利点です。これより長い期間日本に帰らない場合は、従来と同じ再入国許可の申請を入国管理局の窓口でして、証印シールを貼ってもらい出国します。もしも、在留期間の残りが1年以内の場合は、その在留期限までに日本に再入国する必要があります。