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短期ビザ

短期滞在ビザ

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短期滞在ビザとは

「短期滞在」ビザとは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動と定義されています。外国人の国際交流の促進や、観光客や短期商用者等をはじめとする短期間の来日を目的とした外国人を幅広く受け入れるために設けられています。
通常のビザと「短期滞在」ビザの違いは、就労が認められない事、管轄が法務省ではなく外務省である事、不許可時に再申請をするためには6か月の期間を経過している事等が上げられます。
「短期滞在」ビザで日本にて在留することのできる期間は、15日間、30日間、90日間のいずれかになります。なお、在留期間は日本の在外公館によって決定され、ビザの発給を受ける際に在留期間が判明します。

※査証相互免除国67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。(下記に記載)
これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

アジア

インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ

北米

米国、カナダ

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国

大洋州

オーストラリア、ニュージーランド

中東

イスラエル、トルコ

アフリカ

チュニジア、モーリシャス、レソト

上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、その他の国・地域については「90日」となります。

短期滞在ビザ申請の提出書類

【日本(招聘人)にて用意するもの】
・招聘理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・その他の必要書類(所得証明書、住民票など)
【申請人にて用意するもの】
・パスポート
・査証申請書
・写真
・その他必要書類

(航空便又は船便の予約の証明書、渡航費用を出せることを証明する証明書、知人訪問の場合は、知人との関係を証明する書類など)

国により、提出書類が異なります。
短期滞在ビザの申請は、来日しようとしている申請人本人が在外日本大使館・総領事館へ必要書類を提出する必要がございます。

短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
イラスト