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技術ビザ

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技術ビザとは

「技術」ビザとは、理系の学問を修めた、あるいは経験を積んだ外国人の方が、日本での業務に従事する場合などに必要となるビザです。
入管法では、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と定められており、専門技術者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
具体的には、機械工学、コンピュータ、物理、化学・バイオテクノロジー等に関する技術者、技術指導者・開発者等、理科系分野の技術・知識を要する業務が該当します。コンピュータ・プログラマー、システムエンジニアなどもこの「技術」ビザが該当します。

技術ビザを取得するための要件

法務省令には「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を修得していること」と記載されています。「技術」ビザの取得には、理工系大卒か、もしくは10年以上の実務経験が必要です。
ここでも、大学での専攻学科、実務経験と、従事する担当業務との関連が問われます。たとえば、情報処理工学専攻の方がプログラマーとして従事する場合、その関連性は問題ありませんが、大学で化学を専攻した方がプログラマーとして従事する場合、その業務との関連性を証明しなければいけません。
なお、情報処理の技術・知識を要する業務に従事する場合には、システムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験等の情報処理技術者試験に合格していると、この基準は免除されます。
また、「技術」ビザも他の就労ビザ同様、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、という要件も設けられています。

技術ビザ申請の提出書類

在留資格認定証明書交付申請(技術)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・履歴書(申請に係る技術又は知識を要する業務に従事した内容・期間を明示したもの)
・雇用契約書等、申請人の活動内容を明らかにする資料
・専門士や高度専門士の称号を取得した者は、その資格証明書
・大学等の卒業証明書等(実務経験がある方は、在職証明書)
・勤務先の案内書等、企業の概要が分かる資料
・直近年度の決算文書等(貸借対照表、損益計算書等)
・源泉徴収票等の法定調書合計表
・企業の登記事項証明書(登記簿謄本)
招聘理由書
※本国の資料等、母国語で書かれているものは、翻訳文書も必要になります。
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

在留期間更新許可申請(技術)の場合
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・源泉徴収票等
・住民税の課税証明書及び納税証明書
理由書
※お客様の状況に応じて、当事務所の判断で追加資料を提出致します。

☆平成27年4月1日より、在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」は
 一本化されます。実質的な変更はありません。


 →入国管理局ホームページ「技術・人文知識・国際業務」